診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (196 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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き、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を算定できる。
(4)
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を算定する場合、紹介元医師の診療録には、紹介先
の病院において患者の医学管理等を行った事実を記載し、紹介先の病院の診療録には紹
介元医師による医学管理等が行われた旨を記載する。
(5)
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)は、紹介元医師の属する保険医療機関がハイリスク
妊産婦共同管理料(Ⅰ)を算定した場合に、紹介先の病院において算定する。
(6)
自院にて診療していた妊産婦の状態に異常が認められたために、他院へ搬送する場合
において、医師が搬送先医療機関まで付き添い、搬送先の病院の医師と共同で医学管理
等を行った場合においても算定できる。
(7)
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)は、「C004」救急搬送診療料と併せて算定する
ことができる。
B005-6
(1)
がん治療連携計画策定料、B005-6-2
がん治療連携指導料
がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院、地域がん
診療病院又は小児がん拠点病院を中心に策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療
に関わる医療機関の連携により、がん患者に対して地域における切れ目のない医療が提
供されることを評価したものである。
(2)
地域連携診療計画は、あらかじめがん診療連携拠点病院等において、がんの種類や治
療方法等ごとに作成され、当該がん診療連携拠点病院等からの退院後の治療を共同して
行う複数の連携保険医療機関との間で共有して活用されるものであり、病名、ステージ、
入院中に提供される治療、退院後、計画策定病院で行う治療内容及び受診の頻度、連携
医療機関で行う治療の内容及び受診の頻度、その他必要な項目が記載されたものである
こと。
(3)
がん治療連携計画策定料1は、がんと診断され、がんの治療目的に初回に入院した際
に、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、地域連
携診療計画に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成するとともに、説明し、それを文
書にて患者又は家族に提供した場合に、退院時又は退院した日から起算して 30 日以内に
計画策定病院において算定する。その際、患者に交付した治療計画書の写しを診療録に
添付すること。
(4)
がん治療連携計画策定料1は、病理診断の結果が出ない又は退院後一定期間の外来診
療を必要とする等の理由で、個別の患者の治療計画を入院中に策定できない場合であっ
ても、退院した日から起算して 30 日以内に速やかに個別の治療計画を策定するとともに、
文書にて患者又は家族に提供した場合にあっては、算定可能とする。その際、交付した
治療計画書の写しを診療録に添付すること。
(5)
計画策定病院は、治療計画に基づき、患者に対して治療を提供するとともに、患者の
同意を得て、適切に連携医療機関と情報共有を図るとともに、必要に応じて適宜治療計
画を見直すものとする。なお、がん治療連携計画策定料2は、当該患者の状態の変化等
により連携医療機関から紹介を受け、当該患者を診療した上で、当該患者の治療計画を
変更し、患者又はその家族等に説明するとともに、文書にて提供した場合に計画策定病
院において算定する(連携医療機関において「B005-6-2」がん治療連携指導料
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