診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
と。また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基
準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに地方厚生(支)局長へ報告
すること。
(5)
許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医
療機関を除く。)のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実
績が 20‰未満の保険医療機関の取扱いについては、(4)と同様であること。
(6)
「注4」に規定する保険医療機関の取扱いについては、「A000」初診料の(10)から
(12)までと同様である。
(7)
同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、患者の意思に基づき、別の診
療科を再診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科1つに限り、「注5」に掲げ
る所定点数を算定できる。この場合において、「注6」のただし書及び「注7」から「注 1
1」までに規定する加算は、算定できない。
(8)
外来診療料の取扱いについては、「A001」再診料の場合と同様である。ただし、電
話等による再診料及び外来管理加算は算定できない。
(9)
包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算は、別に算定できな
い。ただし、検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算は、検査の
部において算定することができる。
(10)
外来診療料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれず、別に算定できる。
なお、当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区
分)の判断料について、当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は、当
該判断料は算定できない。
(11)
外来診療料には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含ま
れず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。
また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。
(12)
爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、後部尿道洗浄(ウルツマン)、
義眼処置、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及
び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。
(13)
医療情報取得加算
ア
「注 10」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険
医療機関において、再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して
質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を
行った場合に、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算
する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係
る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提
供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
イ
医療情報取得加算の算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に
応じて健診情報等を問診等により確認する。
- 20 -