診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (423 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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虚血性心疾患による心不全患者における心筋組織のバイア
ビリティ診断(他の検査で判断のつかない場合に限
る。)、心サルコイドーシスの診断(心臓以外で類上皮細
胞肉芽腫が陽性でサルコイドーシスと診断され、かつ心臓
病変を疑う心電図又は心エコー所見を認める場合に限
る。)又は心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が
必要とされる患者に使用する。
3 . 悪 性 腫 瘍 ( 早 期 胃 癌 を 除 他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再
き、悪性リンパ腫を含む。) 発の診断が確定できない患者に使用する。
4.血管炎
高安動脈炎等の大型血管炎において、他の検査で病変の局
在又は活動性の判断のつかない患者に使用する。
18
イ
FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、 18 FDG製剤の製造に係る衛生管理、品
質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した
上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤につい
ては、当該診断のために用いるものとして薬事承認を得ている 18FDG製剤を使用した場
合に限り算定する。
ウ
当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で「E100」シンチグラ
ム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)
を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
18
エ
13
(4)
FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
N標識アンモニア剤を用いた場合
「3」の 13N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき)については、他の検
ア
査で判断のつかない虚血性心疾患の診断を目的として行った場合に算定する。なお、負
荷に用いる薬剤料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
13
イ
N標識アンモニア剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できな
い。
18
(5)
ア
F標識フルシクロビンを用いた場合
「4」の 18 F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)については、初発
の悪性神経膠腫が疑われる患者に対して、腫瘍摘出範囲の決定の補助を目的として、腫
瘍の可視化に用いるものとして薬事承認を得ている放射性医薬品を用いて行った場合に
限り算定する。
イ
(6)
18
F標識フルシクロビンの注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
ア
「5」のアミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)につい
ては、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイド
ラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患
者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイ
ドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、患者1人につき1回に限り算定する。ただ
し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止後に初回投与から 18 か月を超えて再開
する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合においては、本撮影が必要
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