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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (484 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ンター等による支援の必要性についても検討すること。


当該患者の指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校
等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又
は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書等による情報提供や面接相談を
適宜行う。



当該患者の支援方針等について、ウに掲げる職種が共同して、概ね3月に1回以上の
頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行う。


(26)

1週間当たりの算定患者数は 30 人以内とする。
「注 11」に規定する早期診療体制充実加算は、地域において、精神疾患の早期発見及び

早期に重点的な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療
を継続的に行う体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において通院・在宅精神療
法を実施する場合に、当該加算を算定することができる。
(27)

「注 11」の算定に当たっては、当該患者を診療する担当医を決めること。担当医により
通院・在宅精神療法を行った場合に当該加算を算定する。なお、初回の診療であって、担
当医が決まっていない場合に限り、担当医以外の医師が診療した上で、当該加算を算定す
ることは差し支えない。ただし、初回の診療を行った医師が当該患者を診療する担当医に
ならない場合は、初回の診療を行った医師は、当該患者に対して、2回目以降は別の担当
医が診療する旨及び当該担当医について説明すること。

(28)

「注 11」の算定に当たっては、担当医は、当該患者に対して、以下の指導、服薬管理等
を行うこと。また、必要に応じて、患者の家族等に対して、指導等について説明を行うこ
と。


原則として、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療
を行う。ただし、病状等により、患者本人から同意を得ることが困難である場合や、や
むを得ず家族等から同意を得る場合等においては、その理由を診療報酬明細書の摘要欄
に記載する。なお、同意が困難であった患者について、診療の都度、同意が得られる状
態にあるかを確認し、可能な限り患者本人から同意が得られるよう懇切丁寧に説明す
る。



診療に当たっては、患者の状態に応じて適切な問診及び身体診察等を行う。特に、精
神疾患の診断及び治療計画の作成並びに治療計画の見直しを行う場合は、詳細な問診並
びに身体診察及び神経学的診察を実施し、その結果を診療録に記載する。なお、症状性
を含む器質性精神障害等の鑑別に当たっては、採血、画像診断、認知機能検査その他の
心理検査等を実施することが望ましい。また、向精神薬を服用している患者について
は、日本精神神経学会が作成した「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」
等を参考に、定期的な採血等を実施することが望ましい。



他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認等システムを活用して、患者が受診
している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管
理し、診療録に記載する。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報
の把握を行うことも可能である。



標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、当該患者に連絡先に
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