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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合
に、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導
管理料又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。
なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極及び測定
機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は
所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)

入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101-
2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理
料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料、在
宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定点数及び血糖自
己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退
院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者
指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっ
ても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。

(3)

当該加算は、1月に2回又は3回算定することもできるが、このような算定ができる患
者は、「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している患者のうちインスリ
ン製剤を2月分又は3月分以上処方している患者又は「C101-2」に掲げる在宅小児
低血糖症患者指導管理料を算定している患者に限るものである。

(4)

グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従
い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血
糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、
所定点数を算定する。

(5)

「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤
の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式
持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。

(6)

「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定
点数に含まれ、別に算定できない。

(7)

注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン
式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

(8)

「注4」の血中ケトン体自己測定器加算は、SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿
病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃
度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。なお、血
中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血
中ケトン体自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

C151
(1)

注入器加算
「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を除

く。)に対するディスポーザブル注射器(注射針一体型に限る。)、自動注入ポンプ、携
帯用注入器又は針無圧力注射器のことをいい、加算の算定はこれらを処方した月に限って
可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない。注入器加算は、針付
一体型の製剤を処方した場合には算定できない。
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