診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (189 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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た、同一の弾性ストッキングを複数の患者に使用しないこと。
(4)
肺血栓塞栓症の予防に係る計画的な医学管理を行うに当たっては、関係学会より標準
的な管理方法が示されているので、患者管理が適切になされるよう十分留意されたい。
B001-7
(1)
リンパ浮腫指導管理料
リンパ浮腫指導管理料は、手術前若しくは手術後又は診断時若しくは診断後において、
以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。
当該指導管理料は、当該指導管理料の算定対象となる手術を受けた保険医療機関に入
院中に当該説明及び指導管理を行った場合に1回、当該保険医療機関を退院した後に、
当該保険医療機関又は当該患者の退院後において「B005-6」の「注1」に規定す
る地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について「B0
05-6-2」がん治療連携指導料を算定した場合に限る。)において当該説明及び指
導管理を行った場合にいずれか一方の保険医療機関において1回に限り、算定できる。
ア
リンパ浮腫の病因と病態
イ
リンパ浮腫の治療方法の概要
ウ
セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的実
施方法
(イ)
リンパドレナージに関すること
(ロ)
弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること
(ハ)
弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること
(ニ)
保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関すること
エ
生活上の具体的注意事項
リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関すること
オ
感染症の発症等増悪時の対処方法
感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること
(2)
指導内容の要点を診療録等に記載する。
(3)
手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行わ
れなかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。
B001-8
(1)
臍ヘルニア圧迫指導管理料
臍ヘルニア圧迫指導管理料は、臍ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項に
ついて、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。
(2)
ア
臍ヘルニアの病態
イ
臍ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法
ウ
臍ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒しなかった場合の治療法
エ
想定される合併症及び緊急時の対処方法
指導内容の要点を診療録に記載する。
B001-9
(1)
療養・就労両立支援指導料
療養・就労両立支援指導料は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と
患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就
労の状況を考慮して、療養上の指導を行うこと及び当該患者が勤務する事業場において
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