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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (483 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、
再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り 350 点を所定点数
に加算する。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に、急性増悪等におけ
る具体的な状態について記載すること。また、新たに重点的な支援を行うこととなった日
を記載した支援計画書を、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを
診療録に添付すること。
(24)

「注9」に規定する心理支援加算は、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科
を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、対面による心理支援を 30 分以上実施した場
合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。
なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施
した場合においても算定できる。実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。


対象となる患者は、外傷体験(身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若し
くは犯罪被害等をいう。以下この項において同じ。)を有し、心的外傷に起因する症状
(侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変
化又は解離症状をいう。以下この項において同じ。)を有する者として、精神科を担当
する医師が心理支援を必要と判断したものに限る。



医師は当該患者等に外傷体験の有無及び内容を確認した上で、当該外傷体験及び受診
時の心的外傷に起因する症状の詳細並びに心理支援が必要とされる理由等について診療
録に記載する。

(25)

「注 10」に規定する児童思春期支援指導加算は、児童思春期の精神疾患患者に対する外
来診療の充実を図る観点から、通院・在宅精神療法の「1」を算定する患者であって、20
歳未満のものに対して、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した
精神科を担当する医師の指示の下、児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師(以下こ
の項において「看護師等」という。)が共同して、対面による必要な支援を行った場合に
算定する。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該
支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、以下の要件をいずれも満
たすこと。


児童思春期の患者に対する当該支援に専任の看護師等が、当該患者に対して、療養上
必要な指導管理を 30 分以上実施した場合に算定する。なお、当該患者に対し複数の専任
の看護師等がそれぞれ療養上必要な指導管理を実施することは差し支えないが、この場
合にあっては、当該指導管理を実施した職員のうち少なくとも1名以上が、当該指導管
理を 30 分以上行っていること。



当該指導管理を実施した者は、指導管理の内容及び実施時間について診療録又は看護
記録等に記載する。また、医師は、当該指導管理の必要性について診療録等に記載す
る。



児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医
師、看護師等が、他の職種と共同して、別紙様式 51 の3又はこれに準じた支援計画を作
成し、その写しを診療録等に添付する。支援計画の作成に当たっては、児童相談所、児
童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援セ
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