診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (416 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師
に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影された画
像については、当該専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場
所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を
行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。
その際には、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った
上で実施すること。また、当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、
これらの加算は算定できない。(「6」又は「7」により算定する場合を除く。)また、
これらの加算を算定する場合は、報告された文書又はその写しを診療録に添付する。
(2)
画像診断管理加算1、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算
4は、それぞれの届出を行った保険医療機関において、専ら画像診断を担当する常勤の医
師のうち当該保険医療機関において勤務する1名(画像診断管理加算3を算定する場合に
あっては3名、画像診断管理加算4を算定する場合にあっては6名)を除いた専ら画像診
断を担当する医師については、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週 22
時間以上の勤務を行っている場合に、当該勤務時間以外の所定労働時間については、自宅
等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機
器を用いた上で読影を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告
した場合も算定できる。その際、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全
管理を確実に行った上で実施する。また、病院の管理者が当該医師の勤務状況を適切に把
握していること。
6
遠隔画像診断による画像診断管理加算
(1)
遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像
診断管理加算(当該加算の算定要件を満たす場合に限る。)を算定できる。受信側の保険
医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間における相互
の合議に委ねるものとする。
(2)
遠隔画像診断を行った場合、画像診断管理加算1は、受信側の保険医療機関において専
ら画像診断を担当する医師が読影及び診断を行い、その結果を文書により送信側の保険医
療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に
算定する。遠隔画像診断を行った場合、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画
像診断管理加算4は、送信側の保険医療機関において実施される核医学診断、CT撮影及
びMRI撮影について、受信側の保険医療機関において専ら画像診断を担当する医師が読
影を行い、その結果を文書により送信側の保険医療機関において当該患者の診療を担当す
る医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影さ
れた画像については、受信側の保険医療機関において専ら画像診断を担当する医師が、自
宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・
機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する
医師に報告した場合も算定できる。その際には、患者の個人情報を含む医療情報の送受信
に当たり、安全管理を確実に行った上で実施すること。また、受信側又は送信側の保険医
療機関が受信側及び送信側の保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、
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