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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (610 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K684

先天性胆道閉鎖症手術

初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後胆汁排泄不良を認め、再手術を行
ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、
2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。
K684-2

腹腔鏡下胆道閉鎖症手術

初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後胆汁排泄不良を認め、再手術を行
ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、
2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。
K685
(1)

内視鏡的胆道結石除去術
「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しく

は内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結
石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。
(2)

バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、
「2」その他のもので算定する。

(3)

短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。

(4)

短期間又は同一入院期間中において、「K687」内視鏡的乳頭切開術と「K685」
内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

(5)

「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定で
きる。

K686

内視鏡的胆道拡張術

「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
K687
(1)

内視鏡的乳頭切開術
短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限

り算定する。
(2)

乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により
結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合は、「2」により算
定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみ
を行った場合は、「1」により算定する。

(3)

乳頭切開を行った後、経乳頭的に胆道鏡下に結石の摘出を行った場合は、「3」により

算定する。
(4)

マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ

る。
(5)

短期間又は同一入院期間中において、「K685」内視鏡的胆道結石除去術と「K68
7」内視鏡的乳頭切開術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

(6)

内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。

(7)

「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定で
きる。

K688

内視鏡的胆道ステント留置術

「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
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