診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (402 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストの
いずれかを実施した場合に算定できる。
(4)
「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。
D286-2
(1)
イヌリンクリアランス測定
検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用し
た薬剤は別途算定できる。
(2)
6月に1回に限り算定する。
(3)
「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステストと、本検
査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
D287
(1)
内分泌負荷試験
各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものと
して月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」の「イ」の成長ホルモンに限り、
月2回まで所定点数を算定できる。
なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについて
は、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。
(2)
内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、
測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算
定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では
算定できない。
(3)
「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
ア
成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA
負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負
荷、睡眠負荷等
イ
ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH-RH負荷、クロミフェン負荷
等
ウ
甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等
エ
プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等
オ
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、
デキサメサゾン負荷、CRH負荷等
(4)
「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食
塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。
(5)
「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T 3 抑制等が含まれる。
(6)
「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、
PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。
(7)
「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
ア
鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アン
ギオテンシン負荷等
イ
糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH
負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等
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