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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (513 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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処置の開始時間とは、患者に対し直接施療した時とする。なお、処置料において「1日につ
き」とあるものは午前0時より午後 12 時までのことであり、午前0時前に処置を開始し、午前
0時以降に処置が終了した場合には、処置を行った初日のみ時間外加算等を算定し、午前0時
以降の2日目については算定できない。



処置が保険医療機関又は保険医の都合により時間外となった場合は、時間外加算等は算定で
きない。

10

時間外加算等に係る「所定点数」とは、第1節処置料に掲げられた点数及び各注による加算
(プラスチックギプス加算及びギプスに係る乳幼児加算を含む。)を合計した点数であり、第
2節から第4節までの費用は含まない。

11

4から 10 までに規定するほか、時間外加算等の取扱いについては、初診料における場合と同
様である。

12

「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」
等と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、
その部分についてそれぞれ別に算定できる。

13

第1節に掲げられていない特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も近似する処置
として準用が通知された算定方法により算定する。

14

血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う
場合は、「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺につ
いては、算定できない。

15

「通則8」に規定する耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中
耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した基礎疾患のない6歳未満の患者に対して、「J095」
から「J115-2」までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の
必要性が認められないため抗菌薬を使用しない者に対して、療養上必要な指導及び当該処置の
結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、耳鼻咽喉科を担当する専任の医師
が診療を行った初診時に、月1回に限り算定する。なお、インフルエンザの患者又はインフル
エンザの疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が
疑われる患者については、算定できない。

<処置料>
(一般処置)
J000
(1)

創傷処置
創傷処置、「J001」熱傷処置、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J053」皮膚

科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ又は軟膏処置を行うべ
き広さをいう。
(2)

同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行わ
れた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に
係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(3)

同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合は
いずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

(4)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理
料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在
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