診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (606 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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腹腔鏡下試験切除術
腹腔鏡による腹腔内の確認を行い、臓器・組織の一部を切除した時点で手術を中止した場合
は、本区分により算定する。
K637-2
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J0
02」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
K645-3
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応又は
不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実
施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範
囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
K647
胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)
外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若
しくは被覆術を行った場合に算定する。
K653
(1)
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。
(2)
ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にか
かわらず所定点数のみにより算定する。
(3)
「2」及び「3」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、
粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除し
た場合に算定する。
(4)
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料
は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K653-3
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術は、食道及び胃内の異物(電池、胃手術時の縫合糸、アニ
サキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。
K653-4
(1)
内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法
内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に
対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場
合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。
(2)
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。
K653-5
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術
短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算
定する。
K654
内視鏡的消化管止血術
(1)
内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2)
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。
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