診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (225 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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が予想される場合)をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医
療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限
る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。
(5)
「注1」における所定点数とは、往診料に「注2」及び「注6」における加算点数を合
算した点数をいう。
(6)
夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜の取扱いについては、
午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、
夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できない。
(7)
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1
月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として取り扱う。
(8)
「注1のイ」、「注3のイの(1)」及び「注3のロの(1)」に規定する「在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診
療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する
在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1の(1)及び(2)に規定
する在宅療養支援病院である。
「注1のイの(1)」、「注3のイの(1)の①」及び「注3のロの(1)の①」に規定
する「病床を有する場合」、「注1のイの(2)」、「注3のイの(1)の②」及び「注3
のロの(1)の②」に規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援
診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)
の規定による。
(9)
「注2」における診療時間とは、実際に診療に当たっている時間をいう。交通機関の都
合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患
家滞在の時間については、診療時間に算入しない。
(10)
同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家
とみなすことが適当であるものにおいて、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降
の患者については往診料を算定せず、「A000」初診料又は「A001」再診料若しく
は「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2
人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報
酬明細書の摘要欄に記載し、往診料の「注2」に規定する加算を算定する。
(11)
往診又は訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を取りに医療機関に来
た場合は、再診料又は外来診療料は算定できない。
(12)
「注3」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日
間に「B004」退院時共同指導料1算定した上で往診を行った患者が、在宅で死亡した
場合(往診を行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。こ
の場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミナルケアの実施につい
ては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラ
イン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決
定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること。なお、死亡日及び死亡日前 14 日以内の
計 15 日間に「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診
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