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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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記録に添付が必要な文書等を別途保存することは差し支えないが、この場合にあっては、
薬剤管理指導記録と当該文書等を速やかに突合できるような管理体制を整備すること。
(6)

「注2」の麻薬管理指導加算は、当該指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与
されている患者に対して、投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し、必要な薬
学的管理指導を行った場合に算定する。

(7)

薬剤管理指導料を算定している患者に投薬された医薬品について、当該保険医療機関
の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該患者の
診療を担う保険医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当該保険医に相談
の上、必要に応じ、患者に対する薬学的管理指導を行うものとする。


緊急安全性情報、安全性速報



医薬品・医療機器等安全性情報

(8)

「注2」の麻薬管理指導加算の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なく
とも次の事項についての記載がされていなければならない。

(9)



麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等)



麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項



その他麻薬に係る事項
薬剤管理指導及び麻薬管理指導を行った場合は、必要に応じ、その要点を文書で医師

に提供すること。
B008-2
(1)

薬剤総合評価調整管理料

薬剤総合評価調整管理料は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上
処方されている入院中の患者以外の患者に対して、複数の薬剤の投与により期待される
効果と副作用の可能性等について、当該患者の病状及び生活状況等に伴う服薬アドヒア
ランスの変動等について十分に考慮した上で、総合的に評価を行い、処方内容を検討し
た結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

(2)

薬剤総合評価調整管理料は、当該保険医療機関で処方された内服薬の種類数が2種類
以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に算定する。ただし、他
の保険医療機関から投薬を受けていた患者については、当該保険医療機関及び当該他の
保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合につい
ては、「A250」に掲げる薬剤総合評価調整加算と合わせて、1か所の保険医療機関
に限り算定できることとする。この場合には当該他の保険医療機関名及び各保険医療機
関における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、
その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

(3)

連携管理加算は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用
を有する処方等について、患者が受診する他の保険医療機関又は保険薬局に照会を行っ
た場合及び当該他の保険医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価
を行い、その結果について当該他の保険医療機関等に情報提供を行った場合に算定する。

(4)

受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、屯服薬については内服薬の
種類数から除外する。また、服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内
服薬の種類数から除外する。
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