よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

越える褥瘡の状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
(5)

診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期、退院直後等により一時的に週4日以上

の頻回の訪問看護・指導が必要であると認められた患者(厚生労働大臣が定める疾病等の
患者を除く。)については、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者又は真
皮を越える褥瘡の状態にある者については、月2回)に限り、当該診療を行った日から 14
日以内の期間において、14 日を限度として算定できる。また、当該患者に対する訪問看護
・指導については、当該患者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に訪問看護・指導が必
要な理由を訪問看護計画書及び訪問看護報告書等に記載し、訪問看護・指導の実施等にお
いて、医師と連携を密にすること。また、例えば、毎月、恒常的に週4日以上の訪問看護
・指導が頻回に必要な場合については、その理由を訪問看護計画書及び報告書に記載する
こと。
当該患者が介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等である場合には、看護記録に
頻回の訪問看護・指導が必要であると認めた理由及び頻回の訪問看護・指導が必要な期間
(ただし 14 日間以内に限る。)を記載すること。
(6)

(4)又は(5)により、週4回以上在宅患者訪問看護・指導料等を算定する場合は、在宅
患者訪問看護・指導料等の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」、同一建物居住者訪問看護
・指導 料の「 1」 の「イ 」の(2)、「 1」の 「ロ 」の(2)、「 2」の 「イ 」の(2)又は
「2」の「ロ」の(2)により算定する。

(7)

在宅患者訪問看護・指導料等の「3」については、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の
鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態にある患者(「C
013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)
又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して
生じている状態にある患者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する
患者に対し、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関が専門
の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪
問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な
指導を行った場合に、在宅患者訪問看護・指導料等の「3」により当該患者につきそれぞ
れ月1回を限度として、当該専門の看護師が所属する保険医療機関において算定する。こ
の場合、当該医療機関で別に定める専従要件となっている場合であっても、別に定める専
従業務に支障が生じなければ訪問しても差し支えない。

(8)

「1」の助産師による在宅患者訪問看護・指導料等の算定の対象となる患者は、在宅で
の療養を行っている通院困難な妊産婦及び乳幼児であって、疾病等に係る療養上の指導等
が必要な患者であり、療養上必要と認められない一般的保健指導を専ら行う場合は算定し
ない。

(9)

訪問看護・指導計画は、医師又は保健師、助産師若しくは看護師が患家を訪問し、患者
の家庭における療養状況を踏まえて作成し、当該計画は少なくとも1月に1回は見直しを
行うほか、患者の病状に変化があった場合には適宜見直す。
訪問看護・指導計画には、看護及び指導の目標、実施すべき看護及び指導の内容並びに
訪問頻度等を記載すること。

(10)

医師は、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この区分において「看護師等」と
- 248 -