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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (479 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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時間が 60 分以上の場合に限り算定する。この場合において、診療に要した時間とは、医師
が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該
通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相
談等に要する時間は含まない。
(6)

通院・在宅精神療法の「1」のイ及び「2」のイについては、当該患者の退院後支援に
ついての総合調整を担う都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」
という。)が、精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援に関
する計画に基づく支援期間にある患者に対し、当該計画において外来又は在宅医療を担う
こととされている保険医療機関の精神科の医師が実施した場合に限り算定できる。

(7)

通院・在宅精神療法の「1」のイ又は「1」のロ及び「2」のイ又は「2」のロを算定
する保険医療機関においては、以下のいずれかの要件に該当していること等、標榜時間外
において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに
応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹
介できる体制を有していることが望ましい。


「A001」再診料の時間外対応加算1の届出を行っていること。



精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命
救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保
険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事
由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかに
折り返して電話することができる体制がとられていること。

(8)

通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当
該診療に要した時間を 10 分単位で記載すること。ただし、30 分又は 60 分を超える診療を
行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時
間が 30 分又は 60 分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限
り、「○分超」などの記載でも差し支えない。また、5分以上 10 分未満の診療を行った場
合は、「5分以上 10 分未満」と記載する。

(9)

当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の
原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療
養指導である場合は、算定できない。家族に対して通院・在宅精神療法を行った場合は、
診療報酬明細書の摘要欄に 家族 と記載する。

(10)

通院・在宅精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点を

診療録に記載する。
(11)

患者に対して通院・在宅精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院・在宅精神

療法を行った場合における費用は、患者に対する通院・在宅精神療法の費用に含まれ、別
に算定できない。
(12)

入院中の患者以外の精神疾患を有する患者に対して、通院・在宅精神療法に併せて「I

004」心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合であって
も、通院・在宅精神療法のみにより算定する。
(13)

当該患者に対する通院・在宅精神療法を算定した場合は、同じ日に「I003」標準型

精神分析療法は算定できない。
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