よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

を算定している患者に限る。)。その際、交付した治療計画書の写しを診療録に添付す
ること。
(6)

がん治療連携指導料は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基
づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定す
る。計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に
基づくものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につ
き、相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。

(7)

がん治療連携計画策定料又はがん治療連携指導料を算定した場合は、「A246」入
退院支援加算の注4及び「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注 16 に規定する地域連携
診療計画加算は算定できない。

(8)

がん治療連携計画策定料の「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理につい
ては、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

B005-6-3
(1)

がん治療連携管理料

がん治療連携管理料は、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専
門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センタ
ー等の体制を備えた、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院
として指定された病院を評価したものである。

(2)

別の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いが
あるとされた患者(最終的に悪性腫瘍と診断された患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断
された患者に対し、がん治療連携管理料の「1」についてはこれらの保険医療機関等か
ら紹介を受けたがん診療連携拠点病院が、がん治療連携管理料の「2」についてはこれ
らの保険医療機関等から紹介を受けた地域がん診療病院が、外来における化学療法又は
放射線治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り所定点数を算定する。

(3)

がん治療連携管理料の「3」は、別の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関
の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた小児の患者(最終的に悪性腫瘍と診断さ
れた患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断された小児の患者に対し、これらの保険医療機
関等から紹介を受けた小児がん拠点病院が、外来における化学療法又は放射線治療を行
った場合に、患者1人につき1回に限り所定点数を算定する。

(4)

当該管理料の対象患者は、(2)及び(3)に定める患者であり、悪性腫瘍以外の疾患で
別の保険医療機関から紹介を受け、当該がん診療連携拠点病院において悪性腫瘍と診断
された患者は含まれない。

(5)

がん治療連携管理料を算定した場合は、「A232」がん拠点病院加算は算定できな
い。

B005-6-4
(1)

外来がん患者在宅連携指導料

外来がん患者在宅連携指導料は、進行がん患者の緩和ケアに係る外来から在宅への切
れ目のない移行を図り、在宅において質の高い緩和ケアを提供する体制を実現するため、
進行がん患者に対して外来で化学療法又は緩和ケアを行う保険医療機関が、当該患者を
在宅で緩和ケアを実施する別の保険医療機関に適切な時期に紹介することを評価したも
のである。

(2)

外来がん患者在宅連携指導料を算定する保険医療機関においては、在宅での緩和ケア
- 197 -