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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (506 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)

脱水症状に対する輸液による補正
「注4」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者

に対し、当該患者へ精神科訪問看護を実施している訪問看護ステーションから提出された
精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の
上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。
(10)

「C002」在宅時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、

「C003」在宅がん医療総合診療料、「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導
料、第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、「注
4」に規定する加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。
I013
(1)

抗精神病特定薬剤治療指導管理料
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」のイは、精神科を標榜する保険医療機関にお

いて、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失
調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用
に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、当該入院における当該薬剤の投
与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定
する。
(2)

抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」のロは、精神科を標榜する保険医療機関にお
いて、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以
外の統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果
及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該
薬剤を投与した日に算定する。

(3)

持続性抗精神病注射薬剤の種類については、別紙 36 を参考にすること。

(4)

抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「2」治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は、精
神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、治療抵抗性統合失調症
治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して
行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った
場合に、月1回に限り算定する。

(5)

治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。

(6)

抗精神病特定薬剤治療指導管理料を算定する場合は、治療計画及び治療内容の要点を診
療録に記載する。

I014
(1)

医療保護入院等診療料
医療保護入院等診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る患

者について、当該入院期間中1回に限り算定する。
(2)

医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の入院形態について、措置入院、
緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを診療報酬明細書に記載す
る。

(3)

医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員会
において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行うこと。

(4)

入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で
適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること
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