診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (29 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものと
する。ただし、基本診療料施設基準通知の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源
の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、D
PC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け
出ている病院を除く。)の一般病棟においては、病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定
しても差し支えない。
(3)
「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4)
「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の
医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価した
ものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者
を一般病棟(地域一般入院基本料に限る。)で受け入れた場合に入院初日に算定する。
(5)
「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、
在宅患者や介護老人保健施設、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 29 項に規定
する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム等(以下「介護老人保健施設等」という。)の入所者等の状態が軽度悪化
した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目
的として、一般病棟(地域一般入院基本料、13 対1入院基本料又は 15 対 1 入院基本料に限
る。)が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算し
て 14 日を限度に算定できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所
(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録
に記載すること。
ア
急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を
速やかに一般病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急
性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院
基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は
専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユ
ニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理
料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、
総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者
入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟(治
療室含む。)であること。なお、同一医療機関において当該一般病棟に転棟した患者に
ついては、算定できない。
イ
自宅や介護老人保健施設等で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状
をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、一般病棟(地域一般入院基本料、
13 対 1 入院基本料又は 15 対 1 入院基本料に限る。)が速やかに当該患者を受け入れる体
制を有していることにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続を後方支援
する。なお、当該加算を算定する一般病棟を有する病院に介護老人保健施設等が併設さ
れている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定でき
ないものとする。
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