診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (136 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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短期滞在手術等基本料
A400
短期滞在手術等基本料
(1)
短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術等(日帰り及び4泊5日以内の入院による手術、
検査及び放射線治療)を行うための環境及び当該手術等を行うために必要な術前・術後の
管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価したものであり、次に定める要件を満た
している場合に限り算定できる。
ア
手術室を使用していること((6)のアからカまでを算定する場合を除く。)。なお、
内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。
イ
手術等の実施前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患
者の同意を得ること。
ウ
退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。
エ
退院後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること
(短期滞在手術等基本料3を除く。)。
(2)
短期滞在手術等基本料を算定した後、当該患者が同一の疾病につき再入院した場合であ
って、当該再入院日が前回入院の退院の日から起算して7日以内である場合は、当該再入
院においては短期滞在手術等基本料を算定せず、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞
在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定する。
(3)
短期滞在手術基本料1の「イ」主として入院で実施されている手術を行った場合とは、
以下に掲げる手術等を行った場合をいう。
ア
「D287」内分泌負荷試験の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(G
H)(一連として)
イ
「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査
ウ
「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)の「4」長径 12 センチメートル以
上(6歳未満に限る。)
エ
「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「2」手、足(手に限る。)
オ
「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指
(手、足)その他(手に限る。)
カ
「K068」半月板切除術
キ
「K068-2」関節鏡下半月板切除術
ク
「K282」水晶体再建術の「1」 眼内レンズを挿入する場合の「イ」縫着レンズを
挿入するもの
ケ
「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合
コ
「K282」水晶体再建術の「3」計画的後嚢切開を伴う場合
サ
「K474」乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満
シ
「K474」乳腺腫瘍摘出術の「2」長径5センチメートル以上
ス
「K508」気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
セ
「K510」気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるも
の)
ソ
「K617」下肢静脈瘤手術の「1」抜去切除術
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