診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (38 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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服薬確認の実施
看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服
薬確認を行うこと。
ウ
患者教育の実施
確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等
により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。
エ
保健所との連携
退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレン
ス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。
(3)
「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、感
染症法第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」に基づき
入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者
については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料
を算定する。
なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとし
て取り扱うものであること。
ア
2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ
2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検
査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うもの
とし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)
ウ
患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続
及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
(4)
(3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない
結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行わ
れるものである。
(5)
当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定について
は、 一般 病 棟入 院基 本 料 の(2)、 結 核病 棟入 院 基 本料 の(6)及び 精神 病 棟 入院 基本 料の
(2)の例による。
(6)
「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(7)
「注4」に掲げる加算については、精神病棟入院基本料の(4)の例による。
(8)
「注5」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料(一般病棟に限る。)を算定
する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者
について算定すること。
(9)
特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注8」に掲げる入院基本料等加
算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(10)
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟に入院している患者であ
って、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の
(6)、(8)及び(9)の例による。
(11)
「注 10」に規定する入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置し
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