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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研
修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該診療料を算定す
る。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他
療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該
医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない。

(4)

患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、
適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有
システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を
残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。

(5)

当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。


患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。



他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診している
医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、
診療録等に記載すること。必要に応じ、担当医の指示を受けた看護師、准看護師等が
情報の把握を行うことも可能であること。



当該患者について、原則として院内処方を行うこと。ただし、エ及びオの場合に限
り院外処方を可能とする。



病院において、患者の同意が得られた場合は、以下の全てを満たす薬局に対して院
外処方を行うことを可能とする。

(イ)

24 時間開局している薬局であること。なお、24 時間開局している薬局のリスト
を患者に説明した上で患者が選定した薬局であること。

(ロ)

当該患者がかかっている医療機関を全て把握した上で、薬剤服用歴を一元的か

つ継続的に管理し、投薬期間中の服薬状況等を確認及び適切な指導を行い、当該
患者の服薬に関する情報を医療機関に提供している薬局であること。
(ハ)

病院において院外処方を行う場合は、以下の通りとする。



当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を算定し
ている旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提
供を行うこと。



患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行す
るお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局か
ら文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を
受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが
望ましい。



また、診療録にお薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付
すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。



診療所において、院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。

(イ)

調剤について 24 時間対応できる体制を整えている薬局(以下「連携薬局」とい
う。)と連携していること。

(ロ)

原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患

者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当
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