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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (419 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

電子画像管理加算は、他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行った

場合には算定しない。
E000
(1)

透視診断
本項の透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、特に別途疑

義解釈通知等により取扱いを示した場合を除き、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所
要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や
準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定で
きない。
(2)

造影剤を使用する透視診断は一連の診断目的のために行うものについては、時間を隔て

て行う場合であっても1回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行い
その時間が数時間にわたる場合には、2回以上として算定できる。その基準は概ね2時間
に1回とする。
E001
(1)

写真診断
他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮

影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別
は問わない。)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば
2回として算定できる。
ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定す
る。
(2)

写真診断においては、耳、副鼻腔は頭部として、骨盤、腎、尿管、膀胱は腹部として、

それぞれ「1」の「イ」により算定する。また、頸部、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛
骨又は鎖骨にあっても、「1」の「イ」により算定する。
(3)

写真診断に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体

に保存した場合にも算定できる。
(4)

イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断

料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数により算定できる。また、同一部位に対し直接
撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の
撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。
E002

撮影

(1)

高圧撮影、拡大撮影及び軟部組織撮影は、「1」の単純撮影として算定する。

(2)

エックス線フィルムサブトラクションについては、反転フィルムの作製の費用として、

一連につき、「1」及び「E400」フィルムによって算定し、診断料は別に算定できな
い。なお、診療継続中の患者であって診療上の必要性を認め以前撮影した脳血管造影フィ
ルムを用いてサブトラクションを実施した場合であっても、反転フィルムの作製の費用及
びフィルム料は算定できるが、診断料は別に算定できない。
(3)

特殊撮影とは、パントモグラフィー、断層撮影(同時多層撮影、回転横断撮影を含

む。)、スポット撮影(胃、胆嚢及び腸)、側頭骨・上顎骨・副鼻腔曲面断層撮影及び児
頭骨盤不均衡特殊撮影(側面撮影及び骨盤入口撮影後、側面、骨盤入口撮影のフィルムに
対し特殊ルーラー(計測板)の重複撮影を行う方法をいう。)をいう。なお、胃のスポッ
ト撮影、胆嚢スポット撮影及び腸スポット撮影については、消化管撮影の一連の診断行為
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