診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (575 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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迷走神経刺激装置植込術
本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行
われた場合に算定する。また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準
じること。
K181-6
頭蓋内電極植込術
「2」の「ロ」の実施に当たっては、原則として能動的定位装置を用いる等、関連学会の定
める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された
場合に算定する。
K182-2
神経交差縫合術
交通事故等により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性に
し、切断部より末梢部において神経縫合した場合等、末梢神経損傷に対し、他の健常な神経を
遊離可動化し、健常神経の末梢端と損傷神経の中枢端を縫合した場合に算定する。
K182-3
神経再生誘導術
神経再生誘導術は、神経再生誘導材を用いて神経再建を実施した場合に算定する。
K188-2
(1)
硬膜外腔癒着剥離術
経皮的にカテーテルを用いて機械的な癒着剥離を含む硬膜外腔の癒着剥離を透視下に実
施した場合に算定する。
(2)
経皮的にカテーテルを硬膜外腔に挿入し局所麻酔剤の注入等を行った場合であっても、
機械的な癒着剥離を含む硬膜外腔の癒着剥離を目的としない場合は、第 11 部麻酔第 2 節
神経ブロック料により算定する。
K188-3
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)は、くも膜下腔の癒着剥離を顕
微鏡下に実施し、くも膜下腔を形成した場合に算定する。
K190
(1)
脊髄刺激装置植込術
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の
除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
(2)
試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用
は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。
K190-6
(1)
仙骨神経刺激装置植込術
医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコント
ロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実
施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して
実施する場合は算定できない。
(2)
患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。
(3)
リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効
果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定
できない。
(4)
実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
K190-7
仙骨神経刺激装置交換術
医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコントロ
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