診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (273 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
在宅自己腹膜灌流指導管理料
「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指
導管理を行う場合をいう。
ア
在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの
イ
糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの
ウ
腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの
エ
腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの
オ
その他医師が特に必要と認めるもの
(2)
1か月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘
要欄に(1)のアからオまでの中から該当するものを明記する。
(3)
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週1回を
限度として、「J038」人工腎臓又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流
のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他の医療
機関において連続携行式腹膜灌流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当該
管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合は、
診療報酬明細書の摘要欄に「J038」人工腎臓を算定している他の保険医療機関名及び
他の保険医療機関での実施の必要性を記載すること。
(4)
遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア
注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリング
を行うこと。
イ
モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。
ウ
当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指
導管理の内容を診療録に記載すること。
エ
モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」等に対応すること。
C102-2
(1)
在宅血液透析指導管理料
在宅血液透析とは、維持血液透析を必要とし、かつ、安定した病状にあるものについて、
在宅において実施する血液透析療法をいう。
(2)
導入時に頻回の指導を行う必要がある場合とは、当該患者が初めて在宅血液透析を行う
場合であり、保険医療機関の変更によるものは含まれない。
(3)
「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指
導管理を行う場合をいう。
(4)
ア
在宅血液透析の導入期にあるもの
イ
合併症の管理が必要なもの
ウ
その他医師が特に必要と認めるもの
在宅血液透析指導管理料を算定している患者は、週1回を限度として、「J038」人
工腎臓を算定できる。
(5)
日本透析医会が作成した「在宅血液透析管理マニュアル」に基づいて患者及び介助者が
医療機関において十分な教育を受け、文書において在宅血液透析に係る説明及び同意を受
けた上で、在宅血液透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅血
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