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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (344 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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悪性腫瘍の診断が確定している患者



臓器移植後の患者



抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者

(21)

「28」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性は、ELISA法により、インフルエ
ンザ菌感染が疑われる中耳炎又は副鼻腔炎患者に対して、インフルエンザ菌(無莢膜型)
感染の診断の目的で実施した場合に算定する。

(22)

SARS-CoV-2抗原定性


「28」のSARS-CoV-2抗原定性は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症を
いう。以下同じ。)が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場
合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外
の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が
必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査を実施した場合、本区分の「50」SARS-CoV-2・インフルエンザウイ
ルス抗原同時検出定性、「59」SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性、
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性及び
「61」SARS-CoV-2抗原定量については、別に算定できない。

(23)

「29」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体を、「9」のクラミドフィラ・ニュ
ーモニエIgG抗体又は「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体と併せて実施
した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(24)

「29」のクラミジア・トラコマチス抗原定性は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内か
らの検体によるものであり、本検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。

(25)

「29」のクラミジア・トラコマチス抗原定性について、結膜又は鼻咽腔内からの検体に
よる場合は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジア・トラコマチス肺炎の
診断のために実施した場合に算定できる。

(26)

「30」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギル
ス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。

(27)

「32」のD-アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った
場合に算定する。

(28)

「31」の大腸菌O157 抗体定性、「33」の大腸菌O157 抗原定性及び「D018」細菌培
養同定検査の「2」消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、
主たるもののみ算定する。なお、「33」の大腸菌O157 抗体定性はLA法による。

(29)

「36」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性、同半
定量又は「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)を併せて実施した場合は、
主たるもののみ算定する。

(30)

「37」の大腸菌血清型別は、「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、
及び「D023-2」その他の微生物学的検査の「3」大腸菌ベロトキシン定性により毒
素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法に
より大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わ
らず算定する。この場合において「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できな
い。
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