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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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栄養管理計画の策定に係る栄養スクリーニングの結果を踏まえ、GLIM 基準による栄養
評価を行い、低栄養と判定された患者



経口摂取又は経腸栄養への移行を目的として、現に静脈栄養法を実施している患者



経口摂取への移行を目的として、現に経腸栄養法を実施している患者



栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者

(3)

1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30 人以内とする。ただし、「注2」に
規定する点数を算定する場合、1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 15 人以内
とする。

(4)

療養病棟、結核病棟及び精神病棟において、栄養サポートチーム加算は入院日から起算
して 180 日以内に限り算定可能とするが、180 日を超えても定期的に栄養サポートチームに
よる栄養管理を行うことが望ましい。

(5)

栄養サポートチームは、以下の診療を通じ、栄養状態を改善させ、また、必要に応じて
経口摂取への円滑な移行を促進することが必要である。


栄養状態の改善に係るカンファレンス及び回診が週1回程度開催されており、栄養サ
ポートチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師等
が参加している。



カンファレンス及び回診の結果を踏まえて、当該患者の診療を担当する保険医、看護
師等と共同の上で、別紙様式5又はこれに準じた栄養治療実施計画を作成し、その内容
を患者等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。



栄養治療実施計画に基づいて適切な治療を実施し、適宜フォローアップを行う。



治療終了時又は退院・転院時に、治療結果の評価を行い、それを踏まえてチームで終
了時指導又は退院時等指導を行い、その内容を別紙様式5又はこれに準じた栄養治療実
施報告書として記録し、その写しを患者等に交付するとともに診療録等に添付する。



当該患者の退院・転院時に、紹介先保険医療機関等に対して診療情報提供書を作成し
た場合は、当該報告書を添付する。

(6)

栄養サポートチームは、以下の診療を通じ、当該保険医療機関における栄養管理体制を
充実させるとともに、当該保険医療機関において展開されている様々なチーム医療の連携
を図ることが必要である。


現に当該加算の算定対象となっていない患者の診療を担当する保険医、看護師等から
の相談に速やかに応じ、必要に応じて栄養評価等を実施する。



褥瘡対策チーム、感染制御チーム、緩和ケアチーム、摂食嚥下支援チーム等、当該保
険医療機関において活動している他チームとの合同カンファレンスを、必要に応じて開
催し、患者に対する治療及びケアの連携に努めること。

(7)

「注2」に規定する点数は、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在

する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一
般 病 棟入 院 基 本 料 に 係 る 届 出 にお い て 急 性 期 一 般 入 院 料1 の み を 届 け 出 て い る 病院 を除
く 。 )の 一 般 病 棟 に お い て 、 算定 可 能 で あ る 。 な お 、 基本 診 療 料 施 設 基 準 通 知 の別 添2
「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病
棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病棟入院基本料(急性期
一般入院料1を除く。)を算定する病棟で当該点数を算定できる。
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