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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (504 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を算定する場合に算定する。
(32)

「注 14」に規定する連携強化加算は、(31)の外来感染対策向上加算を算定する場合であ
って、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上
加算1を算定する保険医療機関

に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。
(33)

「注 15」に規定するサーベイランス強化加算は、(31)の外来感染対策向上加算を算定す
る場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベ
イランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地
域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。

(34)

「注 16」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、「注 13」の外来感染対策向上加算を算
定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況
のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に
分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上
位 30%以内である場合に算定する。

(35)

「注 17」に規定する訪問看護医療DX情報活用加算は、健康保険法第3条第 13 項に規定
する電子資格確認を行う体制を有し、患者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資
格確認等システムにより得られる患者の診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得した
上で計画的な管理を行うことを評価するものであり、単に健康保険法第3条第 13 項に規定
する電子資格確認を行う体制を有していることのみをもって算定することはできない。

I012-2
(1)

精神科訪問看護指示料

精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅医
療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、患者の
診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、
当該患者又はその家族等の同意を得て、別紙様式 17 を参考に作成した精神科訪問看護指示
書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者又はその家族等が選定する訪問
看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、
精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(2)

精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要
な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な
量の衛生材料等を患者に支給すること。

(3)

精神科訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うこ
とを原則とし、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている患者について月1
回に限り算定できる。なお、同一月において、1人の患者について複数の訪問看護ステー
ションに対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を
限度に算定するものであること。
ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において「C005」在宅
患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料及び精
神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について
「C007」訪問看護指示料は算定できない。
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