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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (534 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。
J043-5

尿路ストーマカテーテル交換法

尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後
の確認について画像診断等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断
等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。
J043-6
(1)

人工膵臓療法

人工膵臓療法は、糖尿病患者の治療に際して、周術期における血糖コントロール等を目的
として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測
定し、持続的な血糖管理を行った場合に算定できる。

(2)

算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓療
法以外による血糖調整が困難であると認めたものである。


高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療



手術、外傷及び分娩時の血糖管理



インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理

(3)

人工膵臓療法と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。

(4)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(5)

人工膵臓療法を4日以上実施した場合の費用は、3日目までの所定点数に含まれ別に算定
できない。

J043-7

経会陰的放射線治療用材料局所注入

「M001」に掲げる体外照射、「M001-2」に掲げるガンマナイフによる定位放射線治
療、「M001-3」に掲げる直線加速器による放射線治療(一連につき)、「M001-4」
に掲げる粒子線治療(一連につき)又は「M004」に掲げる密封小線源治療(一連につき)を
行うに当たりハイドロゲル型の放射線治療用合成吸収性材料を用いた場合に限り算定する。
(救急処置)
J044
(1)

救命のための気管内挿管
救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しく

は麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定でき
ない。
(2)

救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人工
呼吸の所定点数を合わせて算定できる。

J044-2

体表面ペーシング法又は食道ペーシング法

救急処置として体表面ペーシング法又は食道ペーシング法を行った場合に算定する。
J045
(1)

人工呼吸
胸部手術後肺水腫を併発し、応急処置として閉鎖循環式麻酔器による無水アルコールの吸

入療法を行った場合は、人工呼吸の所定点数により算定し、これに要した無水アルコールの
費用については「J300」薬剤により算定する。
(2)

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
タコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日に行った場
合は、これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれる。

(3)

喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法
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