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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (404 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D290-2

尿失禁定量テスト(パッドテスト)

尿失禁定量テスト(パッドテスト)は、尿失禁患者において、体動時の失禁尿をパッドにより
採取し、定量的な尿失禁の評価を行うものであり、1月につき1回に限り算定できる。ただし、
使用されるパッドの費用は、所定点数に含まれる。
D291

皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光

線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
(1)

1箇所目から 21 箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。

(2)

22 箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。

(3)

皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、

スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤
に係る費用は、「D500」薬剤により算定する。
(4)

数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、

それぞれにつき1箇所として所定点数を算定するものである。
(5)

薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっ

ては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。
(6)

薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。

D291-2
(1)

小児食物アレルギー負荷検査

問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる 16 歳未満の小児に対し、原因
抗原の特定、耐性獲得の確認のために、食物負荷検査を実施した場合に、12 月に3回を限
度として算定する。

(2)

検査を行うに当たっては、食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びそ

の他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとと
もに、その文書の写しを診療録に添付すること。
(3)

負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。

(4)

小児食物アレルギーの診療に当たっては、「AMED 研究班による食物アレルギーの診療の
手引き 2017」を参考とすること。

(5)

「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、

別途算定する。
D291-3
(1)

内服・点滴誘発試験

貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした

場合であって、入院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算
定できる。
(2)

検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及びその他

の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、
その文書の写しを診療録に添付すること。
[内視鏡検査に係る共通事項(「D295」から「D325」まで)]
(1)

本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算は、

所定点数に含まないものとする。
(2)

内視鏡検査の「通則2」による算定において、「D313」大腸内視鏡検査の「1」の

イ、ロ及びハについては、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査につ
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