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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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セリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(10)

電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。

(11)

「注2」に規定する情報通信機器を用いたカウンセリングについては、オンライン指

針に沿って診療を行った場合に算定する。


小児科療養指導料
(1)

小児科のみを専任する医師が作成する一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った
場合に限り算定する。治療計画を作成する医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療
科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当
している場合はこの限りでない。

(2)

小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフロー
ゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎
炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、
内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症及
び児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小
児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)並びに同法第 56 条の6
第2項に規定する障害児に該当する状態であり、対象となる患者は、15 歳未満の入院中
の患者以外の患者である。また、出生時の体重が 1,500g未満であった6歳未満の者につ
いても、入院中の患者以外の患者はその対象となる。

(3)

小児科療養指導料は、当該疾病又は状態を主病とする患者又はその家族に対して、治
療計画に基づき療養上の指導を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、家族に対
して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(4)

第1回目の小児科療養指導料は、「A000」初診料を算定した初診の日の属する月
の翌月の1日又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過した日以
降に算定する。

(5)

指導内容の要点を診療録等に記載する。

(6)

必要に応じ、患者の通学する学校との情報共有・連携を行うこと。

(7)

日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事
摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者については、医師の指示を受けた理学
療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のた
め、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッシ
ョンや附属品の選定や調整を行うことが望ましい。

(8)

「注5」に規定する加算は、長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる
患者に対して、患者やその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師
が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸器による管理が適応となる病状及び
治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択
できるよう、説明及び相談を行った場合に算定する。説明及び相談に当たっては、患者
及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。なお、説
明等の内容の要点を診療録等に記載する。

(9)

「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
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