診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (41 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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照)
骨髄内注射
放射線治療(エックス線表在
治療又は血液照射を除く。)
5
観 血 的 動 脈 圧 測 定 を 実 施 観血的動脈圧測定
している状態
6
当該月において2日以上実施
していること
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 実 心大血管疾患リハビリテーシ 週 3 回 以 上 実 施 し て い る 週
施 し て い る 状 態 ( 患 者 の 入 ョン、脳血管疾患等リハビリ が、当該月において2週以上
院の日から起算して 180 日 テーション、廃用症候群リハ であること
までの間に限る。)
ビリテーション、運動器リハ
ビリテーション及び呼吸器リ
ハビリテーション
7
ド レ ー ン 法 若 し く は 胸 腔 ドレーン法(ドレナージ)
又 は 腹 腔 の 洗 浄 を 実 施 し て 胸腔穿刺
いる状態
8
当該月において2週以上実施
していること
腹腔穿刺
頻 回 に 喀 痰 吸 引 ・ 排 出 を 喀痰吸引、干渉低周波去痰器 1日に8回以上(夜間を含め
実 施 し て い る 状 態 ( ※ 3 参 による喀痰排出
照)
約3時間に1回程度)実施し
気管支カテーテル薬液注入法 ている日が、当該月において
20 日以上であること
9
人 工 呼 吸 器 を 使 用 し て い 間歇的陽圧吸入法、体外式陰 当該月において1週以上使用
る状態
圧人工呼吸器治療
していること
人工呼吸
10
人 工 腎 臓 、 持 続 緩 徐 式 血 人工腎臓、持続緩徐式血液濾 各週2日以上実施しているこ
液濾過又は血漿交換療法を 過
と
実施している状態
当該月において2日以上実施
血漿交換療法
していること
11
全 身 麻 酔 そ の 他 こ れ に 準 脊椎麻酔
ずる麻酔を用いる手術を実
開放点滴式全身麻酔
施し、当該疾病に係る治療
マスク又は気管内挿管による
を 継 続 し て い る 状 態 ( 当 該 閉鎖循環式全身麻酔
手術を実施した日から起算
して 30 日までの間に限
る。)
※1
3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものを
いう。
a
重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に
「重度の肢体不自由者」という。)及び脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症
の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)
なお、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、当該傷病が主たる傷
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