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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (553 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術
(1)にかかわらず、「同一皮切により行い得る範囲」内にあっても、次に掲げる場合に

は、「同一手術野又は同一病巣」には該当せず、それぞれ所定点数を算定する。なお、そ
れらの他、「同一皮切により行い得る範囲」の原則によることが著しく不合理である場合
は、「通則3」に照らしてその都度当局に内議のうえ決定する。


胃切除術(消化器系の手術)と腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術(脈管系の手術)
の組み合わせ、胃切除術(消化器系の手術)と腎摘出術(尿路系の手術)の組み合わせ、
胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの)(婦人科系の
手術)の組み合わせ、腎悪性腫瘍手術(尿路系の手術)と肺切除術(呼吸器系の手術)
の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と腹腔鏡下腎摘出術(尿路系の手
術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(腹
腔鏡によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ等、相互に関連のない2手術を同時
に行う場合



胃切除術と直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術(開腹手術によるもの)と結腸
切除術の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術と腹腔鏡下直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍
摘出術(腹腔鏡下によるもの)と腹腔鏡下結腸切除術の組み合わせ等、同じ消化器系の
手術であっても、遠隔部位の2手術を行う場合



人工妊娠中絶術(腟式手術)と卵管結紮術(開腹術)の組み合わせ等、通常行う手術
の到達方法又は皮切及び手術部位が異なる場合

(3)

同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働
省告示第 72 号)」に規定するものについては、主たる手術の所定点数に、従たる手術(1
つに限る。)の所定点数の 100 分の 50 に相当する額を加えた点数により算定する。なお、
具体的な取扱いについては、別途通知する。

(4)

指に係る同一手術野の範囲
指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。


第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち、2つ以上の手術を
同一指について行った場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」
に該当する場合及び(ハ)に掲げる手術を除き、当該手術の中で主たる手術の所定点数の
みを算定する。なお、(イ)及び(ロ)に掲げる手術については、複数指について行った場
合には、それぞれの指について算定し、(ハ)に掲げる手術については、同一指内の複数
の骨又は関節について行った場合には、各々の骨又は関節について算定する。

(イ)

第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそ

れぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。
「K028」腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)
「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)
「K035」腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)
「K037」腱縫合術
「K038」腱延長術
「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足)
「K040」腱移行術の「1」指(手、足)
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