診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (553 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)
子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術
(1)にかかわらず、「同一皮切により行い得る範囲」内にあっても、次に掲げる場合に
は、「同一手術野又は同一病巣」には該当せず、それぞれ所定点数を算定する。なお、そ
れらの他、「同一皮切により行い得る範囲」の原則によることが著しく不合理である場合
は、「通則3」に照らしてその都度当局に内議のうえ決定する。
ア
胃切除術(消化器系の手術)と腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術(脈管系の手術)
の組み合わせ、胃切除術(消化器系の手術)と腎摘出術(尿路系の手術)の組み合わせ、
胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの)(婦人科系の
手術)の組み合わせ、腎悪性腫瘍手術(尿路系の手術)と肺切除術(呼吸器系の手術)
の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と腹腔鏡下腎摘出術(尿路系の手
術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(腹
腔鏡によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ等、相互に関連のない2手術を同時
に行う場合
イ
胃切除術と直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術(開腹手術によるもの)と結腸
切除術の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術と腹腔鏡下直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍
摘出術(腹腔鏡下によるもの)と腹腔鏡下結腸切除術の組み合わせ等、同じ消化器系の
手術であっても、遠隔部位の2手術を行う場合
ウ
人工妊娠中絶術(腟式手術)と卵管結紮術(開腹術)の組み合わせ等、通常行う手術
の到達方法又は皮切及び手術部位が異なる場合
(3)
同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働
省告示第 72 号)」に規定するものについては、主たる手術の所定点数に、従たる手術(1
つに限る。)の所定点数の 100 分の 50 に相当する額を加えた点数により算定する。なお、
具体的な取扱いについては、別途通知する。
(4)
指に係る同一手術野の範囲
指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。
ア
第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち、2つ以上の手術を
同一指について行った場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」
に該当する場合及び(ハ)に掲げる手術を除き、当該手術の中で主たる手術の所定点数の
みを算定する。なお、(イ)及び(ロ)に掲げる手術については、複数指について行った場
合には、それぞれの指について算定し、(ハ)に掲げる手術については、同一指内の複数
の骨又は関節について行った場合には、各々の骨又は関節について算定する。
(イ)
第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそ
れぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。
「K028」腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)
「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)
「K035」腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)
「K037」腱縫合術
「K038」腱延長術
「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足)
「K040」腱移行術の「1」指(手、足)
- 553 -