診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (103 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。
A301-3
(1)
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患であって、
医師が脳卒中ケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。
ア
脳梗塞
イ
脳出血
ウ
くも膜下出血
(2)
「注3」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、脳卒中ケアユニット入院医
療管理料を算定する病室に入室した患者に対する、早期離床・リハビリテーションチーム
による総合的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、
「A301」の特定集中治療室管理料の(5)と同様であること。
(3)
「注4」に規定する早期栄養介入管理加算は、重症患者の脳卒中ケアユニット入院医療
管理料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤
師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価した
ものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料
の(6)から(8)までと同様であること。
(4)
脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に
入院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。
A301-4
(1)
小児特定集中治療室管理料
小児特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、15 歳未満(児童福祉法第6条の2
第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20 歳未満)であって、
次に掲げる状態にあり、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
ア
意識障害又は昏睡
イ
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ
急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ
急性薬物中毒
オ
ショック
カ
重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ
広範囲熱傷
ク
大手術後
ケ
救急蘇生後
コ
その他外傷、破傷風等で重篤な状態
なお、小児慢性特定疾病医療支援の対象患者については、当該病棟の対象となる年齢以
降を見据えた診療体制の構築や診療計画の策定等に留意すること。
(2)
「注1」に掲げる手術を必要とする先天性心疾患の新生児とは、当該入院期間中に新生
児であったものを含むものとする。
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