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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (347 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定性及び「61」SARS-CoV-2抗原定量については、別に算定できない。
(47)

デングウイルス抗原定性又は同抗原・抗体同時測定定性


「53」のデングウイルス抗原・抗体同時測定定性は、デングウイルスNS1抗原、I
gG抗体及びIgM抗体を、イムノクロマト法を用いて同時に測定した場合に算定でき
る。



「53」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、国立感染症研究
所が作成した「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」に基づきデング熱を疑う患者が、入
院を要する場合に限り算定できる。



「53」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、感染症の発生の
状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施された場合
は算定できない。



「53」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性を併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。

(48)

白癬菌抗原定性


「53」の白癬菌抗原定性は、爪白癬が疑われる患者に対して、イムノクロマト法によ
り爪中の白癬菌抗原を測定した場合に算定する。



本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。
(イ)

KOH直接鏡検が陰性であったものの、臨床所見等から爪白癬が疑われる場合。

なお、この場合においては、本検査を実施した医学的な必要性を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
(ロ)

KOH直接鏡検が実施できない場合。なお、この場合においては、KOH直接鏡

検を実施できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(49)

本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。
「55」のHIV-1抗体(ウエスタンブロット法)及び「58」のHIV-2抗体(ウエ

スタンブロット法)は、スクリーニング検査としての「16」のHIV-1,2抗体定性若
しくは同半定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」のHIV-1
抗体、「20」のHIV-1,2抗体定量又は「20」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定
定量によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット
法より行った場合に、それぞれ算定する。
(50)

「57」のサイトメガロウイルス pp65 抗原定性は免疫染色法により、臓器移植後若しくは
造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った
場合に限り算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要
であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(51)

SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性


「59」のSARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性は、COVID-19 が疑わ
れる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。
ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 又はRSウイルス感染以外の診
断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要
と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査を実施した場合、本区分の「24」RSウイルス抗原定性、「28」SARS-C
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