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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (415 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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<通則>


薬剤料
(1)

画像診断のために使用した薬剤料は別に算定できるが、投薬に係る処方料、処方箋料、

調剤料及び調剤技術基本料並びに注射に係る注射料は別に算定できない。
(2)

画像診断のために使用した造影剤又は造影剤以外の薬剤は、「E300」に掲げる薬剤

料により算定する。


画像診断に当たって、麻酔を行った場合は、第2章第 11 部麻酔に規定する所定点数を別に算
定する。ただし、麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、第4節薬剤料
の規定に基づき算定できる。



時間外緊急院内画像診断加算
(1)

保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深

夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に画像診断を行う必要
性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関に
具備されている画像診断機器を用いて当該画像撮影及び診断を実施した場合に限り算定で
きる。
(2)

画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を

算定する。なお時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外
加算等における定義と同様であること。
(3)

同一患者に同一日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の画

像診断を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)においても1回のみの算定と
する。
(4)

入院中の患者には当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受

診した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は
この限りではない。
(5)

時間外緊急院内画像診断加算を算定する場合においては、「A000」初診料の注9及

び「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
(6)

時間外緊急院内画像診断加算は他の医療機関で撮影されたフィルムを診断した場合は算

定できない。
(7)

緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、

通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診
断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう。


画像診断に当たって通常使用される患者の衣類の費用は、画像診断の所定点数に含まれる。



画像診断管理加算
(1)

画像診断管理加算1は、専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、

専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から
示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されているものに限る。以下
同じ。)が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師
の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最
初の診断の日に算定する。画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加
算4は、当該保険医療機関において実施される核医学診断、CT撮影及びMRI撮影につ
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