診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (393 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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D248
耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定
耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定において音響耳管法、耳管鼓室気流動体法又は加圧
減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。
D250
(1)
平衡機能検査
「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、
上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオ
メーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下
の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)を
いい、その数にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
(2)
「2」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1
回につき所定点数により算定する。
ア
温度眼振検査(温度による眼振検査)
イ
視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
ウ
回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
エ
視標追跡検査
オ
迷路瘻孔症状検査
(3)
「3」の「イ」は、赤外線カメラを用い、暗視野において眼振及び眼球運動等の観察を
行った場合に算定する。
(4)
「3」の「ロ」その他の場合とは、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振
検査をいい、その数にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
(5)
頭位及び頭位変換眼振検査と併せて行った浮遊耳石置換法は、当該検査料に含まれる。
(6)
「4」の電気眼振図を「D278」眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主た
る検査の所定点数のみを算定する。
(7)
重心動揺計
ア
「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析する
データ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うもの
である。
本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効
値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベ
ルグ率を全て計測した場合に算定するものである。
なお、本検査は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り
算定するものである。
イ
「注」のパワー・ベクトル分析加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分
析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全
て算出した場合に算定する。
ウ
「注」の刺激又は負荷加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振
動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する。
(8)
「5」に掲げる別の検査を行った場合には、それぞれ算定できる。
(9)
「6」のビデオヘッドインパルス検査は、眼球運動記録用のCCDカメラと頭部運動を
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