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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (371 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ロファイリング検査を実施する際、(9)のア及びイのいずれも満たした場合に算定できる。
なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び関係学会による「医療におけ
る遺伝学的検査
(12)

診断に関するガイドライン」を遵守すること。

「注8」に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5

年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の
報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。
(13)

「注9」に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なく

とも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係
る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。
D027
(1)

基本的検体検査判断料
基本的検体検査判断料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行

われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月1回の包括的な判断料を設定
したものである。
(2)

基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、当該検査が基本的検体検査判

断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途
算定できる。
(3)

療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規

定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者
等療養環境特別加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料は、別に算定
しない。
(4)

1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなか

った場合は、当該月は本判断料は算定できない。
(5)

特定機能病院において、(3)に掲げる場合以外で基本的検体検査判断料を算定すべき場

合は、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生
化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料を算定すること
はできず、本判断料を算定するものとする。



第2節

削除

第3節

生体検査料

同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科にお
いて生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算
定する。



2回目以降について所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている
場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている
加算点数を合算した点数である。



同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定するこ
ととされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通
算して2回目以降は 100 分の 90 で算定する。
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