診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (596 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術
次に定める要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
(1)
16 歳未満の患者に実施すること
(2)
最大径が 10mm 以下で、かつ、石灰化、感染又は瘤化していない動脈管に対して実施する
こと。
K570-4
経皮的肺動脈穿通・拡大術
心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症の患者に対して実施した場合に算定する。
K571
肺静脈還流異常症手術
「2」の「ロ」その他のものとは、上心臓型、下心臓型又は混合型の場合をいう。
K581
(1)
肺動脈閉鎖症手術
人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のた
めに、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以
上経過していること。
(2)
人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K583
(1)
大血管転位症手術
人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のた
めに、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以
上経過していること。
(2)
人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K584
(1)
修正大血管転位症手術
人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のた
めに、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以
上経過していること。
(2)
人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K586
(1)
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術
人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のた
めに、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以
上経過していること。
(2)
人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K594
(1)
不整脈手術
「4」の「イ」開胸手術によるものは、開胸的心大血管手術を受ける患者のうち、手術
前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞
及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適
当と医師が認めたものに対して行われた場合に限り算定する。
(2)
「4」の「イ」開胸手術によるものは、「K552」、「K552-2」、「K55
4」、「K555」、「K557」から「K557-3」まで、「K560」及び「K5
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