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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ったものに限る。)の 100 分の 30」を、「当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハ
ビリテーションを要する状態であったものに限る。)のうち高次脳機能障害の患者を
除いた患者数の 100 分の 30」と読み替えるものとする。


ウ及びエの除外の判断に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性
のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月の診療報酬明細書の摘要欄
に、リハビリテーション実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。



在棟中にFIM運動項目の得点が1週間で 10 点以上低下したものについては、リ
ハビリテーション実績指数の算出においては、当該低下の直前の時点をもって退棟
したものとみなすことができる。



ア及びイによって算出した実績等から、「当該保険医療機関における回復期リハビ
リテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーションの提
供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」
に該当した場合、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーショ
ン料(脳血管疾患等の患者であって発症後 60 日以内のものに対して行ったものを除
く。)は回復期リハビリテーション病棟入院料 等 に包括される。なお、その後、別の
月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、アの①が 10 名未満、
アの②が6単位未満、又はイのリハビリテーション実績指数が 27 以上となった場合、
当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高
により算定することができる。



回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定する保険医療機関は、各年度4月、
7月、10 月及び1月においてア及びイで算出した内容等について、毎年 8月 に別紙
様式 45 を用いて地方厚生(支)局長に報告する。また、各年度4月、7月、10 月及
び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟 入院料等
を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有すると

ともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合及びキの
規定によりその後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及び
イの算出を行った場合には、その都度同様に報告する。
(12 )

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するも
のとして、次に掲げる内容を 行うこと 。ただし、令和6年3月 31 日時点において現に回復
期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟については、令和6年9月 30 日までの
間に限り、アの「栄養状態の評価には、GLIM 基準を用いること」の要件を満たしているも
のとみなす。

当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行う リハビリテーション実



施計画 又は リハビリテーション総合実施計画の作成 に当たっては、 管理栄養士も参画し、
患者の栄養状態を十分に踏まえて行う こと 。その際、栄養状態の評価には、GLIM 基準を
用いること。なお、リハビリテーション実施計画書 又はリハビリテーション総合実施計

画書 における栄養関連項目については、必ず記載する こと。


当該入院料を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む 医師、看護師その他
医療従事者 が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価

及び栄養管理に係る計画の見直しを 共同して行う こと 。
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