診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (116 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ビリテーションを要する状態であったものに限る。)のうち高次脳機能障害の患者を
除いた患者数の 100 分の 30」と読み替えるものとする。
オ
ウ及びエの除外の判断に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性
のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月の診療報酬明細書の摘要欄
に、リハビリテーション実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。
カ
在棟中にFIM運動項目の得点が1週間で 10 点以上低下したものについては、リ
ハビリテーション実績指数の算出においては、当該低下の直前の時点をもって退棟
したものとみなすことができる。
キ
ア及びイによって算出した実績等から、「当該保険医療機関における回復期リハビ
リテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーションの提
供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」
に該当した場合、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーショ
ン料(脳血管疾患等の患者であって発症後 60 日以内のものに対して行ったものを除
く。)は回復期リハビリテーション病棟入院料 等 に包括される。なお、その後、別の
月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、アの①が 10 名未満、
アの②が6単位未満、又はイのリハビリテーション実績指数が 27 以上となった場合、
当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高
により算定することができる。
ク
回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定する保険医療機関は、各年度4月、
7月、10 月及び1月においてア及びイで算出した内容等について、毎年 8月 に別紙
様式 45 を用いて地方厚生(支)局長に報告する。また、各年度4月、7月、10 月及
び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟 入院料等
を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有すると
ともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合及びキの
規定によりその後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及び
イの算出を行った場合には、その都度同様に報告する。
(12 )
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するも
のとして、次に掲げる内容を 行うこと 。ただし、令和6年3月 31 日時点において現に回復
期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟については、令和6年9月 30 日までの
間に限り、アの「栄養状態の評価には、GLIM 基準を用いること」の要件を満たしているも
のとみなす。
当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行う リハビリテーション実
ア
施計画 又は リハビリテーション総合実施計画の作成 に当たっては、 管理栄養士も参画し、
患者の栄養状態を十分に踏まえて行う こと 。その際、栄養状態の評価には、GLIM 基準を
用いること。なお、リハビリテーション実施計画書 又はリハビリテーション総合実施計
画書 における栄養関連項目については、必ず記載する こと。
イ
当該入院料を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む 医師、看護師その他
医療従事者 が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価
及び栄養管理に係る計画の見直しを 共同して行う こと 。
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