診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (537 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法
の費用は(1)及び(2)の所定点数に含まれる。
J047
(1)
カウンターショック
非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「1」を算定する。ただし、保
険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。
(2)
カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、
別に算定できない。
(3)
心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算
定できない。
(4)
カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの
所定点数と「K545」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。
J047-2
心腔内除細動
心房性不整脈に対する治療の目的で心腔内除細動カテーテルを用いて心腔内除細動を実施した
場合に算定する。ただし、不整脈手術などに伴う心腔内除細動は、それぞれの手術の所定点数に
含まれ、別に算定できない。
J047-3
(1)
心不全に対する遠赤外線温熱療法
心不全に対する遠赤外線温熱療法の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等第十一の
四の二の(2)に掲げる患者であって、以下のいずれにも該当するものであること。
ア
左室流出路の狭窄を伴わない、NYHAⅢ又はⅣの慢性心不全患者(左室駆出率 40%以下及
び脳性 Na 利尿ペプチド(BNP)が 200pg/mL 以上の状態のもの又は脳性 Na 利尿ペプチド前駆
体 N 端フラグメント(NT-proBNP)が 900pg/mL 以上のもの)のうち、心拍出量低下による循
環不全及び全身のうっ血症状の急性増悪期の入院患者であって、座位又は車椅子移動が可
能であるもの。
イ
(2)
意識障害や重症の認知機能障害がなく、医師や看護師の指示に従うことのできるもの。
心不全に対する遠赤外線温熱療法は、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。
この場合、医師が直接監視を行い、又は同一建物内において直接監視をしている他の従事者
と医師が常時連絡を取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること。また、
専任の医師は定期的な心機能チェックの下に、当該療法に係る実施計画を作成し、診療録に
添付すること。
(3)
心不全に対する遠赤外線温熱療法は、当該療法の目的で利用される医療機器として薬事承
認又は認証を得ているものを使用すること。
(4)
心不全に対する遠赤外線温熱療法の実施に当たっては、関連学会から示された指針等を遵
守すること。
(5)
所定点数には、同一日に行われる「D208」に掲げる心電図検査、「D209」に掲げ
る負荷心電図検査及び「D220」に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジ
オスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用が含まれる。
(6)
当該療法と「H000」に掲げる心大血管疾患リハビリテーションを併せて行った場合は、
主たるものの所定点数のみを算定する。
(7)
当該療法の開始日及び医学的必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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