診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (185 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリー
ニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
イ
35 歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が 200 以上で
あるものであること。
ウ
直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」
に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意して
いるものであること。
(3)
ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、
再度算定することはできない。
(4)
治療管理の要点を診療録に記載する。
(5)
情報通信機器を用いて診察を行う医師は、初回に診察を行う医師と同一のものに限る。
(6)
情報通信機器を用いて診察を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行う。
(7)
情報通信機器を用いた診察は、当該保険医療機関内において行う。
(8)
情報通信機器を用いた診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、「F100」処方料
又は「F400」処方箋料を別に算定できる。
(9)
情報通信機器を用いて診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収
を行うことはできない。
(10)
情報通信機器を用いた診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(11)
ニコチン依存症管理料2を算定する場合は、患者の同意を文書により得た上で初回の
指導時に、診療計画書を作成し、患者に説明し、交付するとともに、その写しを診療録
に添付すること。
(12)
ニコチン依存症管理料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診し
なかった場合は、当該患者に対して電話等によって、受診を指示すること。また、受診
を中断する場合には、受診を中断する理由を聴取し、診療録等に記載すること。
(13)
ニコチン依存症管理料2を算定する場合においても、2回目から4回目の指導につい
て、情報通信機器を用いて実施することができる。なお、その場合の留意事項は、(5)か
ら(10)まで及び(12)に示すものと同様である。
(14)
(2)に規定するニコチン依存症管理料の算定対象となる患者について、「注1」に規
定する厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、所定点数の 100 分の 70 に相当
する点数を算定する。
B001-3-3
(1)
生活習慣病管理料(Ⅱ)
生活習慣病管理料(Ⅱ)は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療
においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたもので
あり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での
体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣
に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が 200 床未満の病院及び診療所
である保険医療機関において算定する。この場合において、当該治療計画に基づく総合
的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等の多職種と連携して実施
することが望ましい。なお、「A000」初診料を算定した日の属する月においては、
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