診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (79 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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て、入院初日に算定する。
A244
(1)
病棟薬剤業務実施加算
病棟薬剤業務実施加算は、当該保険医療機関の病棟等において、薬剤師が医療従事者の
負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する業務(以下「病棟薬剤業務」とい
う。)を実施していることを評価したものであり、病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1
病棟又は治療室1週間につき 20 時間相当以上(複数の薬剤師が一の病棟又は治療室におい
て実施する場合には、当該薬剤師が実施に要した時間を全て合算して得た時間が 20 時間相
当以上)実施している場合に、病棟薬剤業務実施加算1にあっては週1回に限り、病棟薬
剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算する。ただし、療養病棟入院基本
料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定してい
る患者については、入院した日から起算して8週を限度として加算できる。
(2)
病棟薬剤業務実施加算の「1」については、「A100」一般病棟入院基本料、「A1
01」療養病棟入院基本料、「A102」結核病棟入院基本料、「A103」精神病棟入
院基 本 料 、「 A 10 4 」 特定 機 能 病院 入 院基 本 料 、「 A 1 05 」 専門 病 院 入院 基 本 料、
「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A307」小児入院医療管理料のいずれかを
算定している患者に対して、病棟薬剤業務実施加算の「2」については、「A300」救
命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット
入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」
小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治
療室管理料のいずれかを算定している患者に対して、薬剤師が病棟において病院勤務医等
の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場
合に算定する。
(3)
病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。
ア
過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、当該保険
医療機関及び可能な限り他の保険医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を
把握すること。
イ
医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)によるなど、インターネッ
トを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、製造販
売業者が作成する医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に関する情
報、医薬品・医療機器等の回収等の医薬品情報の収集を行うとともに、重要な医薬品情
報については、医療従事者へ周知していること。
ウ
当該保険医療機関において投薬される医薬品について、以下の情報を知ったときは、
速やかに当該患者の診療を担当する医師に対し、当該情報を文書により提供すること。
エ
ⅰ
緊急安全性情報、安全性速報
ⅱ
医薬品・医療機器等安全性情報
ⅲ
医薬品・医療機器等の回収等
入院時に、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等
に提案するとともに、その書面の写しを診療録等に添付すること。
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