診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (24 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層
撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コン
ピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター
断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の
3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射
線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又
は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定
入院料等の基本点数の 35%を控除した点数)により算定すること。ただし、有床診療所
療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強
化病棟入院料を算定している場合は、当該特定入院料等の基本点数の 20%を控除した点
数(他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断
層撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コ
ンピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュータ
ー断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射
の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放
射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合
又は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特
定入院料等の基本点数の 15%を控除した点数)により算定すること。
ウ
入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該
他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限
る。)を算定しない場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の 10%を控
除した点数により算定すること。ただし、他医療機関において、「E101」シングル
ホトンエミッションコンピューター断層撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、
「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、「E101-4」ポ
ジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジト
ロン断層撮影、「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M0
01-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放
射線治療の1の定位放射線治療の場合又は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算
定する場合は、特定入院料等は当該特定入院料等の基本点数の5%を控除した点数によ
り算定すること。
エ
他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関にお
いて実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本
点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定している入院
料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間
での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。
(7)
他医療機関において診療を行った場合には、入院医療機関から提供される当該患者に係
る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「入院医
療機関名」、「当該患者の算定する入院料」、「受診した理由」、「診療科」及び「 ○
他
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