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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (354 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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的な必要性から一連の治療につき3回以上算定する場合においては、その詳細な理由を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6)

「18」のTARCは、以下のいずれかの場合に算定できる。


アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助を目的として、血清中のTARC量を測定する
場合に、月1回を限度として算定できる。



COVID-19 と診断された患者(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重
症化リスクの判定補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合は、一連の治
療につき1回を限度として算定できる。

(7)

「20」のAPRスコア定性は、α 1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びC反応性蛋白(C
RP)定性の3つを測定した場合に算定する。

(8)

「21」のアトピー鑑別試験定性は、12 種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コ
ナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シ
ラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場
合に算定する。

(9)

「23」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)は、破水の診断のために妊娠

満 22 週以上満 37 週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満
22 週以上満 33 週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。
(10)

「23」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)及び「D007」血液化学検

査の「45」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性を併せ
て実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(11)

SCCA2


「26」のSCCA2は、15 歳以下の小児におけるアトピー性皮膚炎の重症度評価を行
うことを目的として、ELISA法により測定した場合に、月1回を限度として算定す
る。



アトピー性皮膚炎の重症度評価を行うことを目的として本検査及び「19」TARCを
同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(12)

免疫グロブリンL鎖κ/λ比


「27」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリ
ン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。



「27」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又
は「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を同時に実施した場合は、主たるもののみ算
定する。

(13)

インターフェロン-λ3(IFN-λ3)


「28」のインターフェロン-λ3(IFN-λ3)は、COVID-19 と診断された患者
(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重症化リスクの判定補助を目的
として、2ステップサンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により測定した場
合に算定する。



本検査を2回以上算定する場合は、前回の検査結果が基準値未満であることを確認す
ること。

(14)

sFlt-1/PlGF比
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