診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (357 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「5」の抗菌薬併用効果スクリーニングは、多剤耐性グラム陰性桿菌が検出された際に、
チェッカーボード法により、抗菌薬の併用効果の確認を行った場合に算定する。
D019-2
酵母様真菌薬剤感受性検査
酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る。)であ
り、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。
D020
(1)
抗酸菌分離培養検査
抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連とし
て検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
(2)
「1」の抗酸菌分離培養(液体培地法)は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性
蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算
定する。
(3)
「2」の抗酸菌分離培養(それ以外のもの)は、(2)に掲げるもの以外について算定す
る。
(4)
抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ
頻回に行われる場合においても算定できる。
D021
抗酸菌同定
抗酸菌同定は、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。
D022
(1)
抗酸菌薬剤感受性検査
抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検
査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
(2)
混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
D023
(1)
微生物核酸同定・定量検査
クラミジア・トラコマチス核酸検出
ア
「1」のクラミジア・トラコマチス核酸検出と「D012」感染症免疫学的検査の「2
9」クラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は、主なもののみ算定する。
イ
クラミジア・トラコマチス核酸検出は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチ
ャー法若しくはTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法若しくは核酸ハ
イブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法により、泌尿器、生
殖器又は咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。
(2)
淋菌核酸検出
ア
「2」の淋菌核酸検出、「D012」感染症免疫学的検査の「39」淋菌抗原定性又は
「D018」細菌培養同定検査(淋菌感染を疑って実施するもの)を併せて実施した場
合は、主なもののみ算定する。
イ
淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組
み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組
み合わせた方法、SDA法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法に
よる同時検出法又はTRC法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの
検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、SDA法、PCR法による増幅と核
酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅
法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検
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