診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (311 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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上の同定・比率計算を行った場合に算定する。
(3)
同一検体について、「4」の好酸球数及び「3」の末梢血液像(自動機械法)又は「6」
の末梢血液像(鏡検法)を行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
(4)
「5」の末梢血液一般検査は、赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット
値(Ht)、血小板数の全部又は一部を行った場合に算定する。
(5)
「6」の末梢血液像(鏡検法)及び「14」の骨髄像の検査に当たって、位相差顕微鏡又
は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定する。また、末梢血液像(鏡検
法)の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても、所定点数により算定
する。
(6)
「6」の「注」及び「14」の「注」にいう特殊染色は、次のとおりである。
ア
オキシダーゼ染色
イ
ペルオキシダーゼ染色
ウ
アルカリホスファターゼ染色
エ
パス染色
オ
鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)
カ
超生体染色
キ
脂肪染色
ク
エステラーゼ染色
(7)
「7」のDNA含有赤血球計数検査は、マラリアが疑われた患者に対して、マラリアの
診断を目的として、多項目自動血球分析装置を用いてDNA含有感染赤血球の計数に基づ
く定性判定を実施した場合に算定する。ただし、マラリアの診断を目的として、血中微生
物検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(8)
「8」の赤血球抵抗試験は、次のとおりである。
(9)
ア
シュガーウォーターテスト
イ
ハムテスト
ウ
クロスビーテスト
エ
パルパート法
オ
サンフォード法
「9」のヘモグロビンA1c(HbA1c)、「D007」血液化学検査の「17」グリ
コアルブミン又は同区分「21」の1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)の
うちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ
算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6
月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目
を月1回に限り別に算定できる。また、クロザピンを投与中の患者については、「9」の
ヘモグロビンA1c(HbA1c)を月1回に限り別に算定できる。
(10)
「12」のデオキシチミジンキナーゼ(TK)活性は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判
定のために行った場合に算定する。
(11)
「13」のターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)は、白血病
又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
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