診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (372 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2回目以降 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、
乳幼児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間
外加算若しくは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が
生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。
[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]
(1)
2回目以降 100 分の 90 で算定する場合の「同一の検査」
「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、「D209」負荷心電図検査の
「1」及び「2」、「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、
それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査
が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
(2)
呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア
通則の「特に規定する場合」とは、「D208」心電図検査の「注」又は「D20
9」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ
「D200」スパイログラフィー等検査から「D203」肺胞機能検査までの各検査
については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
a
実測値から算出される検査値については算定できない。
b
測定方法及び測定機器は限定しない。
c
負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査につい
て、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。
d
使用したガス(CO、CO 2 、He 等)は、購入価格を 10 円で除して得た点数を別
に算定できる。
e
(3)
喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。
肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。
D200
(1)
スパイログラフィー等検査
「1」の肺気量分画測定には、予備吸気量、1回換気量及び予備呼気量の全ての実測及
び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含
まれる。
(2)
「1」の肺気量分画測定及び「D202」肺内ガス分布の「1」の指標ガス洗い出し検
査を同時に実施した場合には、機能的残気量測定は算定できない。
(3)
「2」のフローボリュームカーブは、曲線を描写し記録した場合にのみ算定し、強制呼
出曲線の描出に係る費用を含む。また、フローボリュームカーブから計算によって求めら
れる努力肺活量、1秒量、1秒率、MMF、PFR等は、別に算定できない。
(4)
「5」の左右別肺機能検査の所定点数には、カテーテル挿入並びに他の「1」から「4」
までのスパイログラフィー等検査及び換気力学的検査、又は側副換気の有無を検出する検
査を実施する際に、カテーテル挿入及び側副換気の有無を検出する検査の費用を含む。
(5)
D201
体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り、「3」により算定する。
換気力学的検査
「2」中のコンプライアンス測定の所定点数には、動肺コンプライアンス測定及び静肺コン
プライアンス測定の双方を含む。
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