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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (501 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する患者の人数に応じて、以下のア又はイ
により算定する。


同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」
の「イ」の(1)の①、「イ」の(2)の①、「イ」の(3)の①、「ロ」の(1)の①、「ロ」
の(2)の①、「ロ」の(3)の①又は「ハ」の(1)により算定



同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」の
「イ」の(1)の②、「イ」の(2)の②、「イ」の(3)の②、「ロ」の(1)の②、「ロ」
の(2)の②、「ロ」の(3)の②又は「ハ」の(2)により算定

(13)

保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家におい
て両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。

(14)

「注5」に規定する長時間精神科訪問看護・指導加算は、特掲診療料の施設基準等第十

の一の七の(1)に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の精神科訪問看護・
指導の時間が 90 分を超えた場合について算定するものであり、週1回(特掲診療料の施設
基準等第十の一の七の(2)に規定する者にあっては週3回)に限り算定できるものとす
る。なお、特掲診療料の施設基準等第十の一の七の(1)のイ及び(2)のイに規定する
者のうち、超重症児・準超重症児については、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 14
の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。
(15)

「注6」に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間(午後6時から午後 10 時までの時
間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・
指導を行った場合に、深夜訪問看護加算は深夜(午後 10 時から午前6時までの時間をい
う。)に精神科訪問看護・指導を行った場合に、所定点数を加算すること。当該加算は、
精神科緊急訪問看護加算との併算定を可とする。

(16)

(15)は患者の求めに応じて、当該時間に精神科訪問看護・指導を行った場合に算定でき

るものであり、保険医療機関の都合により、当該時間に保健師等を訪問させて精神科訪問
看護・指導を行った場合には算定できない。
(17)

「注7」に規定する精神科緊急訪問看護加算は、精神科訪問看護計画に基づき定期的に

行う精神科訪問看護・指導以外であって、患者又はその家族等の緊急の求めに応じて、精
神科を担当する医師の指示により、保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合に1日
につき1回に限り加算すること。また、当該加算を算定する場合には、診療報酬明細書の
摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
(18)

精神科緊急訪問看護加算に係る精神科緊急訪問看護を行った場合は、速やかに指示を行

った精神科を担当する医師に患者の病状等を報告するとともに、必要な場合は精神科特別
訪問看護指示書の交付を受け、精神科訪問指導計画について見直しを行うこと。
(19)

医師は、保健師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。

(20)

保健師等は、患者又はその家族等の緊急の求めの内容の要点、医師の指示及び当該指示
に基づき行った指導の内容の要点、月の初日の訪問看護・指導時におけるGAF尺度によ
り判定した値並びに精神科訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録す
ること。また、保険医療機関における日々の精神科訪問看護・指導を実施した患者氏名、
訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管して
おくこと。
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