診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (588 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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腹腔鏡下食道アカラシア形成手術
胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)食道筋層切開術は本区分で算定する。
K530-3
内視鏡下筋層切開術
食道アカラシア、食道びまん性けいれん症等の食道運動機能障害を有するもの(食道の内腔
が狭窄しているものに限る。)に対して実施した場合に限り算定する。
K533
(1)
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)
「一連」とは1週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して
実施した場合は改めて所定点数を算定する。
(2)
食道・胃静脈瘤硬化療法と「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術又は「K5
33-3」内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術を併施した場合(一連の期間内において異
なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。
(3)
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K533-2
(1)
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
一連の期間(概ね1週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回
実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
(2)
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。
K533-3
(1)
内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術
治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算
定する。
(2)
一連の期間内において、「K533」食道・胃静脈瘤硬化療法、「K533-2」内視
鏡的食道・胃静脈瘤結紮術、「K621」門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術)又
は「K668-2」バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術を実施した場合は、主たるもの
のみ算定する。なお、「一連」とは1週間を目安とする。
(3)
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。
K534-4
腹腔鏡下横隔膜電極植込術
横隔神経電気刺激装置の電極の植込みを行った場合に算定する。
第8款
心・脈管
K545
(1)
開胸心臓マッサージ
開胸心臓マッサージに併せて行った人工呼吸については、「J045」人工呼吸により
別に算定する。
(2)
開胸心臓マッサージに併せて行ったカウンターショックについては、「J047」カウ
ンターショックにより別に算定する。
K546
(1)
経皮的冠動脈形成術
「D206」に掲げる心臓カテーテル法における 75%以上の狭窄病変が存在する症例に
対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対
して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細
に記載すること。
(2)
「1」の急性心筋梗塞に対するものは、次のいずれにも該当する急性心筋梗塞患者に対
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